2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
ましてや、時の権力者によって任命され、息が掛かったと言っていいかもしれません、そのような審議会の意見を聞くということでは、行政府の裁量を許すということにはなったとしても、立法府としてそれを認めることは三権分立の観点からしていかがなものなのか、この点についても疑義がある。 この点について小此木大臣の納得のいく説明を求めたいと思います。いかがでしょうか。
ましてや、時の権力者によって任命され、息が掛かったと言っていいかもしれません、そのような審議会の意見を聞くということでは、行政府の裁量を許すということにはなったとしても、立法府としてそれを認めることは三権分立の観点からしていかがなものなのか、この点についても疑義がある。 この点について小此木大臣の納得のいく説明を求めたいと思います。いかがでしょうか。
○小西洋之君 じゃ、権力の分立だったら、三権分立で国会、内閣は分立しているんですね。その分立している下で、国会、内閣が権力は制限されない、そういう憲法を持ったら、国民の自由と人権って守られないんじゃないんですか。権力の分立だけでは立憲主義の考え方にはならないんじゃないんですか。もう一度答弁ください。
ただ、三権分立というのも、そういう意味では、それぞれの権力を制約をしていく、コントロールをしていくという意味では、三権分立も同様の趣旨を持っているというふうに理解をしております。
安倍、菅両首相が、首相に求められる憲法尊重擁護義務と三権分立の原則に反して改憲の旗を振るのは異常な姿であり、国民世論との乖離はいよいよ深刻だと言わなければなりません。 この下で、本法案は重大な欠陥を含んだものとなっています。
昨年秋に、憲法学者を始め有識者からのヒアリングや一般の国民の方を交えての討議を繰り返し、現行の憲法の基本原則を堅持しながらも、一つ、デジタル社会におけるデータ基本権の確立や同性婚の保障など、人権保障の見直しと追加、二つ、地方自治の発展、強化に向けた自治体の機関、権限の自主性の確保、三つ、三権分立の空洞化を是正し、統治の在り方を再構築するための衆議院解散権の制限や自衛隊の統制などについて課題整理をしているところであります
次に、立法府と司法府の適用についてこれも大臣にお伺いしたいんですが、現行法では、立法府及び司法府は三権分立の観点から自律的に措置を講じることが適当と、法の対象外とされております。 しかし、立法府においては、二〇一六年五月には衆議院厚生労働委員会で、ALSの男性がやり取りに時間が掛かるとして参考人招致を取り消されている事例が発生いたしました。
他方で、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供といった具体的な措置との関係では、国の行政機関が法の対象とされているのに対しまして、国会及び裁判所につきましては、委員御指摘ありましたように、三権分立の観点からその対象とされていないところであります。
平成三十年、国政調査権の妨害たる決裁文書の改ざん、三十一年、圧倒的多数の県民投票を無視しての辺野古埋立続行の地方自治の本旨のじゅうりん、令和元年、準司法官たる検察官の違法な定年延長などによる三権分立の毀損、昨年の学問の自由を侵害する日本学術会議の違法な任命拒否等々であります。
しかし、行政府の長である首相が国会に改憲論議を押し付けるのは、憲法九十九条の憲法尊重擁護義務にも三権分立の原則にも反する異常な姿であり、道理がありません。 改憲ありきの異常さは、改憲項目の変遷にも表れています。安倍氏が当初主張したのは、九十六条改憲でした。国会発議のハードルを下げてしまおうという狙いはあけすけであり、改憲論者からも裏口入学と批判されました。
だから、そこまでは、ちょっと私の範囲ではないんですけれども、是非これは、やはり政府をチェックしているのは国会ですから、三権分立しているというのは国会こそが政府のパフォーマンスをきちっとやる役割があるわけで、それを私が前から言っているのに、日本の三権分立は形だけで政府をちゃんとチェックしていないんじゃないかと言っているのはそういう意味なのでございまして。
私たちは、憲法尊重擁護義務を負う政府の長が国会の権限に介入したもので、三権分立に反すると安倍改憲に反対してきました。それに対して自民党からは職場放棄だなどの発言もあり、大問題となりました。 安倍首相のかけ声の下、自民党も改憲世論を高めようと躍起になってきました。しかし、世論は、改憲が政治の優先課題だとしてはいません。
だから、審査会では、行政府の長が国会のルールを無視して改憲を押しつけるようなやり方は三権分立に反するということで、我々は安倍改憲には反対だということを強く述べてまいりました。 その安倍さんがですよ、首相に就任以来、自分の内閣のときに絶対に改憲をするんだと言ってきたじゃないですか。これは皆さんもよく覚えていらっしゃると思います。
まず最初に、判検交流と三権分立についてお伺いをしたいんですが、判検交流、例えば身の回りの知っている人に、これ聞いたことあると言うと、ほとんど知らないと。裁判官の身分の人が検事の身分に転官して国の行政機関など勤務している、そういう制度と伺っております。 今日は、資料一に、小学校六年生で最も多く採用されている東京書籍の社会科の教科書を一ページお出しさせていただきました。
○政府参考人(木村陽一君) 三権分立と判検交流という人事の運用との関係というような御質問かというふうに思うんですけれども、やはり当該運用に係りますその当事者の間におきまして一義的にはやっぱり御検討いただくべき事柄であろうというふうに思っております。 お尋ねにつきましては、申し訳ございませんけれども、内閣法制局としてちょっとお答えすることは難しゅうございます。
○嘉田由紀子君 理念的に説明することと、それと具体の、それこそ三権分立のこの理念が具体の裁判とかに言わば適用されるところには、ずれはあるかとは思うんですが、後半の方、私、常々申し上げております、子供たちが今、特に離婚の後どういう状態に置かれているかというところで、この三権分立と判検交流と関わっている事例があるのではないのかということで質問させていただきます。
ただ、そこについて、命というところを一つのキーワードにさせていただきましたが、緊急で全体でどこでも守らなきゃいけないという場合は、自治体か国かというところではなくて、当然、根拠としては憲法十三条、個々人の権利を守るために三権分立制度があり、地方自治制度があるというところから考えていった場合に、今はどちらかというと、いや、地方分権だから義務付けはできなくて技術的助言だよねというようなことが、緩やかになってしまったりとかいうことがあるんですね
そしてまた、統治の分野は、国際比較から見ても極めて文言が少なくて規律密度が低いがゆえに、やはり三権分立のゆがみに対応できていないので、そこを埋めていくような、そういう作業を検討すべきではないかと考えています。 そこで、大きく掲げたテーマが三つ。一つは、デジタル時代の人権保障としてデータの基本権、そして、両者の合意による婚姻の保障ということで、同性婚についても掲げています。二点目が地方自治。
判検交流による法務省職員、つまり、裁判官の身分を有している方が裁判官のまま法務省に入りますとこれは三権分立に反することになるので、検事の身分に変わる。判検交流により法務省職員として行政を担い、そして、これ自身は最高裁判所との三権分立が不明瞭になります。
したがって、そういう状況の中で求められているのは、審理期間をどう短くするのかとか、一人当たり抱えている案件をどこまで短くするのか、国際的な比較で見たときに日本の審理日程をどうあるべきなのかということを考えた上で要は人員の議論をしなければいけないということでありますし、同時に、三権分立の話はありますが、実際、裁判所は財務省に対して予算の申請を行っているわけですから、そこには色濃く政治の判断というものが
その参考までに送られた協力要請にやすやすと従うというのは、これは三権分立との関係でも問題があると言わなければなりません。 最高裁内部での検討経過について、国会に明らかにしていただきたいと思うんです。委員長、お取り計らいいただきたい。
そのとき、その意見書の中でもこの法解釈はもう成り立たないとはっきりおっしゃっている、あるいは、近代国家の基本理念である三権分立の否定にもつながりかねないと。三権分立、民主主義の否定、これはもう、国民生活、国民の権利義務にめちゃくちゃ直結じゃないですか。 あと、記者会見でこう述べています、松尾さんは。
というのも、戦前、司法の独立が不十分だった、その下で多くの人権侵害が生まれた、その反省から、戦後の日本国憲法では三権分立の原則が確立されて、検察官についても準司法官として高い独立性が与えられました。検察庁法という法律は、この独立性を担保するために、キャリアの出口で年齢のみを考慮して、内閣が、内閣の定める場合とかそういう関与ができないように独立性を担保していたわけです。
三権分立ですよ、この国は。 総理は行政の人間です。国会に対して責任があります。それを虚偽答弁をしてきた。そして、内閣総理大臣の秘書が正式に罪になった。罪の内容は我々野党が主張していたとおりでした。対応すると言った内閣総理大臣、どう対応されるのか。例えば、調査チームを国会内でつくって、桜を見る会、もう一回全部資料を出させる、そのぐらいのことを、総理、言ってください。
三権分立を規定した日本国憲法の下、司法権を担う裁判所には、政府から独立してその定員や予算を定める権限が与えられています。裁判所は、この間の定員合理化計画の結果を含め、独自の立場で裁判の実態を検証すべきであり、そうした検証もせずに政府の定員合理化計画にこれ以上協力すべきではありません。
しかも、今、政府の定員合理化計画に協力して五十八名減員とおっしゃいましたけれども、そもそも、この三権分立の下で、司法権の独立、司法権を担っている裁判所にはやはり独自の予算編成権がありまして、政府につき従う必要はないわけです、行政に。
国会をまさにないがしろにしていると、三権分立の考え方で。 総理、この事態について、総理は官房長官としても実は虚偽の答弁をしている。もちろん、総理は虚偽かどうか分からなかったと思いますが、結果としては結果責任で虚偽の答弁をせざるを得なかった。それは国会に対して非常に問題だというふうに思うんですが、総理はその認識は今はおありですね。
この点に関しましては、議院の議決の問題、また、閉会中であった場合どうやって決議をするのか、全て政府にお任せするというのでは、三権分立の中で、国会というもの、唯一の立法府の責任は果たし切れないんだと思っております。 金子委員長にもなりました。ぜひ、理事、委員の構成の交代もございました、改めて理事会協議をお願いしたいと思います。
三権分立のために必要なことだと思っております。ぜひ御議論を賜りたいと思います。 以上です。
○後藤(祐)委員 三権分立がかかわりますからね、これは。やはり司法は司法で決めるというところを形式としてはきちっと維持した方が私はいいと思いますけれどもね。数字としてはいいんですよ、横並びでいいんですけれども、今回、この二つの法案の審議がないものですから、ここで少し触れた方がいいかなと思って、触れさせていただきました。 続きまして、総務副大臣通知、資料三ページ目です。